廃棄物焼却施設業務
事業者は下記の業務に労働者を従事させるときは、労働安全衛生法第59条第3項の規定により特別教育を行わなければならないことになっています。
・廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
・廃棄物の焼却施設に設置された、廃棄物焼却炉、集塵機等の設備の保守点検等の業務
・廃棄物の焼却施設に設置された、廃棄物焼却炉、集塵機等の解体等の業務及びこれに伴う、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
【受講対象者】 |
廃棄物の焼却施設におけるダイオキシン類を取り扱う業務を行う者 |
【開催一覧】 講習日数:学科1日
空席状況 ○:空席あり △:残りわずか ×:受付終了