粉じん作業(学科)
粉じん障害防止規則で定める特定粉じん作業(注)に労働者を就かせるときは、労働安全衛生法第59条第3項の規定によって、事業者は厚生労働省令で定められた特別教育を行わなければならないことになっています。
(注)特定粉じん作業とは、一定の粉じん発生源対策を行う必要があるものを指します。
製造業の場合には、研磨、粉砕、混合、袋詰め、鋳物作業など、ほとんどが特定粉じん作業に該当します。
【受講対象者】 |
粉じん障害防止規則に定める特定粉じん作業の業務を行う者 |
【備考】 |
受講料は消費税10%を含んだ金額です。 |
【開催一覧】 講習日数:学科1日
空席状況 ○:空席あり △:残りわずか ×:受付終了