5t未満クレーン(学科・実技)
労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づいて、事業者は、危険または有害な業務に労働者を就かせるときには、所定の安全または衛生のための特別教育を行う必要があります。その危険業務の一つとして、つり上げ荷重が0.5トン以上5トン未満のクレーンの運転(レッカー・トラッククレーン等移動式クレーンを除く)業務が、規定されています。(※つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーンについては、床上操作式クレーン運転技能講習になります。)
| 【受講対象者】 |
つり上げ荷重5トン未満のクレーン(定置式)の運転者 |
| 【備考】 |
受講料は消費税10%を含んだ金額です。 |
【開催一覧】 講習日数:学科1.5日・実技0.5日
空席状況 ○:空席あり △:残りわずか ×:受付終了
[令和07年度]
| 第1回 |
学科 |
6月6日(金) |
浜松労政会館 (地図) |
- |
[申込] |
| 学科・実技 | 6月8日(日) | (株)浜名ワークス |
| 受講料 |
会員:16,500円 非会員:18,700円 |
| 第2回 |
学科 |
9月19日(金) |
浜松労政会館 (地図) |
- |
[申込] |
| 学科・実技 | 9月21日(日) | (株)浜名ワークス |
| 受講料 |
会員:16,500円 非会員:18,700円 |
| 第3回 |
学科 |
11月21日(金) |
浜松労政会館 (地図) |
△ |
[申込] |
| 学科・実技 | 11月23日(日) | (株)浜名ワークス |
| 受講料 |
会員:16,500円 非会員:18,700円 |