乾燥設備作業主任者(学科)
労働安全衛生法では、次に該当する乾燥設備を設置している事業場は、都道府県労働局長の登録教習機関が行う技能講習を修了した「乾燥設備作業主任者」を選任して、作業の指揮管理をさせることが義務づけられています。
・危険物等に係る乾燥設備で、内容積1立方メートル以上のもの
・危険物以外の物を乾燥させる設備で、熱源として
1.固体燃料で毎時10kg以上
2.液体燃料で毎時10リットル以上
3.気体燃料で毎時1立方メートル以上
4.定格消費電力が10kw以上を使用するもの
(「申込書」に事業者証明(代表者印が押印されたもの)が必要です)
【受講対象者】 |
乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した者 <但し、学校教育法による理科系統の大卒、高専卒は経験(設計、製作、検査、取扱いの作業をいう)1年以上、 理科系統の高卒は経験2年以上の者> |
【備考】 |
受講料は消費税10%を含んだ金額です。 |
【開催一覧】 講習日数:学科2日
空席状況 ○:空席あり △:残りわずか ×:受付終了
[令和06年度]
第1回 |
学科 |
7月2日(火) ・ 7月3日(水) |
浜松労政会館 (地図) |
- |
[申込] |
受講料 |
会員:13,200円 非会員:13,750円 |
第2回 |
学科 |
12月4日(水) ・ 12月5日(木) |
浜松労政会館 (地図) |
- |
[申込] |
受講料 |
会員:13,200円 非会員:13,750円 |