乾燥設備作業主任者(学科)
            労働安全衛生法では、次に該当する乾燥設備を設置している事業場は、都道府県労働局長の登録教習機関が行う技能講習を修了した「乾燥設備作業主任者」を選任して、作業の指揮管理をさせることが義務づけられています。
・危険物等に係る乾燥設備で、内容積1立方メートル以上のもの
・危険物以外の物を乾燥させる設備で、熱源として 
1.固体燃料で毎時10kg以上
2.液体燃料で毎時10リットル以上
3.気体燃料で毎時1立方メートル以上
4.定格消費電力が10kw以上を使用するもの
(「申込書」に事業者証明(代表者印が押印されたもの)が必要です)
            
	
              
                
                  
		
                  
                    | 【受講対象者】 | 乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した者 <但し、学校教育法による理科系統の大卒、高専卒は経験(設計、製作、検査、取扱いの作業をいう)1年以上、
 理科系統の高卒は経験2年以上の者>
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                    | 【備考】 | 受講料は消費税10%を含んだ金額です。 | 
                  
	
                
                
               
            
 
            【開催一覧】 講習日数:学科2日
            空席状況 ○:空席あり △:残りわずか ×:受付終了
            
            
	
              [令和07年度]
              
                  
                    
                      
                  
                  
                  
                  
                    
                    
                    | 第1回 | 学科 | 7月2日(水) ・ 7月3日(木) | 浜松労政会館 (地図) | - | [申込] | 
                  
                  
                    | 受講料 | 会員:13,200円 非会員:13,750円 | 
                  
                
                  
                  
                  
                  
                    
                    
                    | 第2回 | 学科 | 12月3日(水) ・ 12月4日(木) | 浜松労政会館 (地図) | ○ | [申込] | 
                  
                  
                    | 受講料 | 会員:13,200円 非会員:13,750円 |