安全管理者選任時研修
労働安全衛生法施行令第2条第1号又は第2号に掲げる業種(林業、建設業、運送業、製造業等)で常時50人以上を雇用する事業場にあっては、安全管理者を選任する必要があります。安全管理者の選任要件として、厚生労働省令で定める資格を有する者と限定されています。(一定の学歴と実務経験に加え、安全管理者選任時研修を修了していることが必要)このことにより、安全管理者の転勤、異動等により、安全管理者の未選任の状態とならないように、常に本研修修了者を複数確保しておくことが望まれます。
| 【受講対象者】 |
安全管理者の職務に就く者 |
| 【備考】 |
受講料は消費税10%を含んだ金額です。 |
【開催一覧】 講習日数:学科2日
空席状況 ○:空席あり △:残りわずか ×:受付終了