第一種及び第二種(酸素欠乏症及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所)酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせる時は、労働安全衛生法第59条第3項により、事業者は厚生労働省で定めた特別教育を行わなくてはならないこととされております。