産業用ロボットの教示等(学科・実技)
危険有害業務に労働者を就かせるときは、労働安全衛生法第59条第3項の規定によって、事業者は厚生労働省令で定められた特別教育を行わなければならないことになっています。産業用ロボットの取扱いにつきましても教示等の業務は、この特別教育の実施が義務付けられています。
【受講対象者】 |
産業用ロボットの可動範囲内での教示等(順序、位置、速度の設定確認)又は可動範囲の教示等を行う者と共同して可動範囲外で教示等の機器の操作の業務を行う者 |
【備考】 |
受講料は消費税10%を含んだ金額です。 |
【開催一覧】 講習日数:学科1日・実技0.5日
空席状況 ○:空席あり △:残りわずか ×:受付終了
[令和06年度]
第1回 |
学科 |
6月14日(金) |
浜松労政会館 (地図) |
- |
[申込] |
実技 | 6月16日(日) | ヤマハ発動機(株)浜北工場 |
受講料 |
会員:16,500円 非会員:18,700円 |
第2回 |
学科 |
10月11日(金) |
浜松労政会館 (地図) |
- |
[申込] |
実技 | 10月13日(日) | ヤマハ発動機(株)浜北工場 |
受講料 |
会員:16,500円 非会員:18,700円 |
第3回 |
学科 |
1月24日(金) |
浜松労政会館 (地図) |
× |
[申込] |
実技 | 1月26日(日) | ヤマハ発動機(株)浜北工場 |
受講料 |
会員:16,500円 非会員:18,700円 |