労働安全衛生法では、酸素欠乏症や硫化水素中毒が発生する危険のある作業を行う場合には、都道府県労働局長の登録教習機関が行う技能講習を修了した「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」を選任して、作業の指揮管理をさせることが義務づけられています。