安全衛生推進者養成
中小規模事業場における安全衛生管理体制の確立を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用するすべての事業場(ただし、金融・保険業・学校等は、衛生推進者等の選任でもよい)では、安全衛生推進者を選任して、安全衛生業務を担当させなければならないことになっています。
【受講対象者】 |
工業的業種(林業、建設業、運送業、清掃業、製造業、各種商品卸・小売業、旅館業及びゴルフ場業等)で10~49人事業場 |
【備考】 |
受講料は消費税10%を含んだ金額です。 |
【開催一覧】 講習日数:学科2日
空席状況 ○:空席あり △:残りわずか ×:受付終了