職場で安全衛生のキーマンといわれる職長や現場の管理監督者の方々が安全衛生についての認識と理解を持つことは、その職場等の安全衛生を確保する上でも大きく関係するものであります。こうしたことから、労働安全衛生法第60条では厚生労働省令に定める教育を事業者に義務付けられております。