5t未満クレーン(学科・実技)
            労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づいて、事業者は、危険または有害な業務に労働者を就かせるときには、所定の安全または衛生のための特別教育を行う必要があります。その危険業務の一つとして、つり上げ荷重が0.5トン以上5トン未満のクレーンの運転(レッカー・トラッククレーン等移動式クレーンを除く)業務が、規定されています。(※つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーンについては、床上操作式クレーン運転技能講習になります。)
            
	
              
                
                  
		
                  
                    | 【受講対象者】 | つり上げ荷重5トン未満のクレーン(定置式)の運転者 | 
                  
	
                  
		
                  
                    | 【備考】 | 受講料は消費税10%を含んだ金額です。 | 
                  
	
                
                
               
            
 
            【開催一覧】 講習日数:学科1.5日・実技0.5日
            空席状況 ○:空席あり △:残りわずか ×:受付終了
            
            
	
              [令和07年度]
              
                  
                    
                      
                  
                  
                  
                  
                    
                    
                    | 第1回 | 学科 | 6月6日(金) | 浜松労政会館 (地図) | - | [申込] | 
                  | 学科・実技 | 6月8日(日) | (株)浜名ワークス | 
                  
                    | 受講料 | 会員:16,500円 非会員:18,700円 | 
                  
                
                  
                  
                  
                  
                    
                    
                    | 第2回 | 学科 | 9月19日(金) | 浜松労政会館 (地図) | - | [申込] | 
                  | 学科・実技 | 9月21日(日) | (株)浜名ワークス | 
                  
                    | 受講料 | 会員:16,500円 非会員:18,700円 | 
                  
                
                  
                  
                  
                  
                    
                    
                    | 第3回 | 学科 | 11月21日(金) | 浜松労政会館 (地図) | △ | [申込] | 
                  | 学科・実技 | 11月23日(日) | (株)浜名ワークス | 
                  
                    | 受講料 | 会員:16,500円 非会員:18,700円 |